一般社団・財団法人について

一般社団・財団法人

平成20 年12 月1 日からスタートした新公益制度のひとつの柱が、この一般社団法人と一般財団法人です。
これらは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定されています。この法律によって、設立の際は、所轄官庁の影響は排除され、公益性の有無にかかわらず、さらに設立の目的も不問とされ、以前に比べると非常に簡単な手続(準則主義)により、これらの法人が設立できることとなりました。イメージ的には、従前の有限会社や中間法人に近いといえます。
しかし、設立は容易でも、税制面では原則課税(非営利型法人を除く)となります。両者の違いを以下の表にまとめてみます。

一般社団法人 一般財団法人
設立と事業制限 登記のみにより設立でき事業制限なし 同左
設立の要件 社員2 名以上 財団300 万以上
剰余金、残余財産分 原則不可 同左
行政庁の監督 なし 同左
常設機関 社員、社員総会、理事 理事、理事会、監事
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