平成20 年12 月1 日からスタートした新公益制度のひとつの柱が、この一般社団法人と一般財団法人です。
これらは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定されています。この法律によって、設立の際は、所轄官庁の影響は排除され、公益性の有無にかかわらず、さらに設立の目的も不問とされ、以前に比べると非常に簡単な手続(準則主義)により、これらの法人が設立できることとなりました。イメージ的には、従前の有限会社や中間法人に近いといえます。
しかし、設立は容易でも、税制面では原則課税(非営利型法人を除く)となります。両者の違いを以下の表にまとめてみます。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
---|---|---|
設立と事業制限 | 登記のみにより設立でき事業制限なし | 同左 |
設立の要件 | 社員2 名以上 | 財団300 万以上 |
剰余金、残余財産分 | 原則不可 | 同左 |
行政庁の監督 | なし | 同左 |
常設機関 | 社員、社員総会、理事 | 理事、理事会、監事 |
明治時代に制定された従来の公益法人制度のもとで、主務官庁の許可によって数多くの公益法人が設立されました。しかし中には、公益性に乏しく営利を目的としていながら税金面で優遇措置を受けていたり、官僚の天下りの温床にもなっていたことから、さまざまな問題が指摘され、批判が絶えませんでした。
そこで、平成20年12月1日、以下の3つの法律が施行されました。
・「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」
・「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
・「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
これらの法律によって公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人の4つの法人が設立できることになりました。公益社団法人、公益財団法人は、何もない状態から設立することはできず、従来の社団法人または財 団法人から移行するか、または、一般社団法人・一般財団法人を設立してから移行する必要があります。
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