NPO法人とは

NPO法人とは?

NPO法人(NonProfit Organization)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人のことをいう。もともとボランティアで活動している任意団体が活動しやすいよう法人格を取得できるようにするための制度として作られた。特定非営利活動を主目的としてその活動資金にあてるためであれば収益事業も行えるため、幅広い活動に利用されている。また、NPO法人の活動を支援するための助成金事業も多様に行われている。

NPO法人設立要件

要件を満たし、政府から認証を受けないと設立ができません

特定非営利活動を行うことを主な目的とすること

ア 特定非営利活動(※)を行うことが主たる目的である
イ 営利を目的としていない(法人の収益や資産を構成員に配分しない)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件が設けられていない
エ 役員報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下である
オ 宗教活動を主たる目的とするものでない
カ 政治活動を主たる目的とするものでない
キ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを 目的とするものでない
ク 暴力団ではない
ケ 暴力団又はその構成員等の統制下にある団体でない
コ 10 人以上の社員を有することなど、申請書類の内容が、法令の規定に
適合している

この内容を理解して設立の準備を行わなければなりません。ご自分のみで行うと膨大な時間と労力を必要とします。ぜひともプロである私達にご依頼下さい。

※ 特定非営利活動:NPO法の別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動(下記20 項目)

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子供の健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する
連絡・助言又は援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は
指定都市の条例で定める活動

NPO法人のメリット・デメリット

NPO法人を設立し法人格を取得すると 以下のようなメリット
がある一方、NPO法人としての義務もあります。

1社会的信用の向上

個人や任意団体としての活動より、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の市長)の「認証」を受けた上で設立されたNPO法人としての活動を行うほうが、相手方に信頼・安心感を与えることができます。

2NPO法人名による契約ができる

個人や任意団体としての活動より、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の市長)の「認証」を受けた上で設立されたNPO法人としての活動を行うほうが、相手方に信頼・安心感を与えることができます。

3人材の確保に有利

個人・任意団体よりも法人の方が社会的な信頼がありますので、優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。人材の確保は、事業を行う上では非常に重要な事です。また、雇用される従業員にとっても、法人に勤務するほうが、個人事業主に雇用されるよりも安心でき、勤労意欲も高まるといえます。

4寄付金を集めやすい

公益的な組織であるNPO法人であれば、信用が高まりますので、趣旨に賛同してくれる「スポンサー」に寄付を依頼する際にも、アピールになります。任意団体では、寄付金を募るのも困難ですし、たとえ趣旨に賛同してくれたとしても、個人名義の口座に振り込むのでは、スポンサーにとっても寄付するのに躊躇するでしょう。 (任意団体では法人格がないので、法人名義の銀行口座が開設できず、代表者の個人名義になってしまいます。)

5事業委託・補助金が受けやすい

行政からの委託事業や補助金は、責任の所在を明確にするため対象を法人に限定している場合が多いので、任意団体よりも有利です。

NPO法人設立のデメリット

1機敏な活動が難しい場合も

NPO法人では、運営を決定していくにあたり、一定の手続が必要となる場合がでてきます。例えば事業内容を変更する場合、定款の変更が必要になりますが、変更には総会の決議をし、変更内容によって所轄庁の認証を得る又は届出の手続が必要です。

2会計処理が必要になる

経理については簿記の原則に基づいて処理する必要がありますので、知識を持った人を雇うか、場合によっては税理士等に代行してもらう必要がでてきます。尚、毎年事業報告書の作成・提出の必要があります。

3税務申告義務がある

法人として税金を納める義務が生じてきます。ただし、収益事業を行わないNPO法人は税務署への届出は必要ありません。

4財産の名義変更が必要

任意団体として今まで活動してきたということであれば、それまで所有してきた財産について名義の変更をする必要があります。

5解散した場合の残余財産は個々人に分配できない

NPO法人を解散した場合、残余財産は定款の定めにより他のNPO法人や公益法人等、国、地方公共団体に帰属します。社員(正会員)等の個々人に財産を分配することはできません。

こうしてみると、様々な義務が生じるNPO法人設立ですが、デメリット以上に個人・任意団体では得られないメリットがあります。安定した活動を目指すのであればNPO法人は有効な手段ではないでしょうか?新たにNPO法人を設立するのは非常にエネルギーのいることです。ここに挙げたメリット・デメリットが少しでもNPO法人を志す方の参考になればと思います。

NPO法人と会社・社団法人の違い

NPO法人 一般社団法人 株式会社
資本金 × 不要 1 円以上
設立最低人数 10 名 2 名 1 名
設立期間 約 5~6 ヶ月 約 1~2 週間 約 1~2 週間
収益分配 × ×
事業報告義務 × ×
設立費用(定款認証費用+登録免許税) 0 円 約 110,000 円 約 210,000 円
税優遇 制度あり ×

NPO法人と会社とで最も大きく異なるのは、設立にかかる費用です。NPO 法人は、資本金ゼロ、認証手数料や登記費用もゼロと、設立に関して費用はほとんどかかりません。それに対して会社では、資本金が必要で、法定費用もかかります。

NPO法人では、活動内容(事業目的)は基本的には非営利事業でなければなりません。例えば「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」など、主たる事業が20分野の非営利活動のいずれかにあてはまらなければなりません。これに対して、会社の場合は、営利事業であって適法な事業であれば、基本的に事業内容に制限はありません。

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