NPO法人(NonProfit Organization)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人のことをいう。もともとボランティアで活動している任意団体が活動しやすいよう法人格を取得できるようにするための制度として作られた。特定非営利活動を主目的としてその活動資金にあてるためであれば収益事業も行えるため、幅広い活動に利用されている。また、NPO法人の活動を支援するための助成金事業も多様に行われている。
要件を満たし、政府から認証を受けないと設立ができません
この内容を理解して設立の準備を行わなければなりません。ご自分のみで行うと膨大な時間と労力を必要とします。ぜひともプロである私達にご依頼下さい。
※ 特定非営利活動:NPO法の別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動(下記20 項目)
NPO法人を設立し法人格を取得すると 以下のようなメリット
がある一方、NPO法人としての義務もあります。
個人や任意団体としての活動より、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の市長)の「認証」を受けた上で設立されたNPO法人としての活動を行うほうが、相手方に信頼・安心感を与えることができます。
個人や任意団体としての活動より、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の市長)の「認証」を受けた上で設立されたNPO法人としての活動を行うほうが、相手方に信頼・安心感を与えることができます。
個人・任意団体よりも法人の方が社会的な信頼がありますので、優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。人材の確保は、事業を行う上では非常に重要な事です。また、雇用される従業員にとっても、法人に勤務するほうが、個人事業主に雇用されるよりも安心でき、勤労意欲も高まるといえます。
公益的な組織であるNPO法人であれば、信用が高まりますので、趣旨に賛同してくれる「スポンサー」に寄付を依頼する際にも、アピールになります。任意団体では、寄付金を募るのも困難ですし、たとえ趣旨に賛同してくれたとしても、個人名義の口座に振り込むのでは、スポンサーにとっても寄付するのに躊躇するでしょう。 (任意団体では法人格がないので、法人名義の銀行口座が開設できず、代表者の個人名義になってしまいます。)
行政からの委託事業や補助金は、責任の所在を明確にするため対象を法人に限定している場合が多いので、任意団体よりも有利です。
NPO法人設立のデメリット
NPO法人では、運営を決定していくにあたり、一定の手続が必要となる場合がでてきます。例えば事業内容を変更する場合、定款の変更が必要になりますが、変更には総会の決議をし、変更内容によって所轄庁の認証を得る又は届出の手続が必要です。
経理については簿記の原則に基づいて処理する必要がありますので、知識を持った人を雇うか、場合によっては税理士等に代行してもらう必要がでてきます。尚、毎年事業報告書の作成・提出の必要があります。
法人として税金を納める義務が生じてきます。ただし、収益事業を行わないNPO法人は税務署への届出は必要ありません。
任意団体として今まで活動してきたということであれば、それまで所有してきた財産について名義の変更をする必要があります。
NPO法人を解散した場合、残余財産は定款の定めにより他のNPO法人や公益法人等、国、地方公共団体に帰属します。社員(正会員)等の個々人に財産を分配することはできません。
こうしてみると、様々な義務が生じるNPO法人設立ですが、デメリット以上に個人・任意団体では得られないメリットがあります。安定した活動を目指すのであればNPO法人は有効な手段ではないでしょうか?新たにNPO法人を設立するのは非常にエネルギーのいることです。ここに挙げたメリット・デメリットが少しでもNPO法人を志す方の参考になればと思います。
NPO法人 | 一般社団法人 | 株式会社 | |
---|---|---|---|
資本金 | × | 不要 | 1 円以上 |
設立最低人数 | 10 名 | 2 名 | 1 名 |
設立期間 | 約 5~6 ヶ月 | 約 1~2 週間 | 約 1~2 週間 |
収益分配 | × | × | ○ |
事業報告義務 | ○ | × | × |
設立費用(定款認証費用+登録免許税) | 0 円 | 約 110,000 円 | 約 210,000 円 |
税優遇 | ○ | 制度あり | × |
NPO法人と会社とで最も大きく異なるのは、設立にかかる費用です。NPO 法人は、資本金ゼロ、認証手数料や登記費用もゼロと、設立に関して費用はほとんどかかりません。それに対して会社では、資本金が必要で、法定費用もかかります。
NPO法人では、活動内容(事業目的)は基本的には非営利事業でなければなりません。例えば「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」など、主たる事業が20分野の非営利活動のいずれかにあてはまらなければなりません。これに対して、会社の場合は、営利事業であって適法な事業であれば、基本的に事業内容に制限はありません。
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